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最終更新日 2001.7.23
・解雇予告手当の支払 ・解雇予告手当の計算方法 ・解雇予告をしなくてもいい場合 ・解雇を法違反なく行うためには |
・解雇予告手当の支払 | |||
解雇については、労働基準法第20条で規定されています。
つまり、 解雇には予告が必要です
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・解雇予告手当の計算方法 | ||||
31日締め翌月5日払いの企業で、7月17日に即時解雇が行われた場合の
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・解雇予告をしなくてもいい場合 | ||||||||||||
解雇予告をしなくてよいケースには、3種類あります 1.短期雇用労働者の場合 次の4つに該当する労働者を解雇する場合は、 予告または解雇予告手当の必要はありません。(労働基準法第21条) (1)日々雇い入れられる者 (2)2カ月以内の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く。) (3)季節的業務に4カ月以上の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く。) (4)試の使用期間中の者(使用期間が14日を超えた場合を除く。) 2.天災事変の場合 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、 予告または解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。 ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けることが必要です。 3.労働者の責に帰すべき事由がある場合 労働基準法第20条第1項の但書にあるとおり、 「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には、 予告又は解雇予告手当の支払いの必要はありません。 ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けることが必要です。 「労働者の責に帰すべき事由」とは、労働者の故意、過失又はこれと同視すべき..事由ですが、 判定に当たっては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、 総合的に判断すべきであり、「労働者の責に帰すべき事由」が 法第20条の保護を与える必要のない程度に 重大又は悪質なものである必要があります。 労働者の責めに帰すべき事由として認定されるべき事例
必ずしも上記の個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断されます。 なお、就業規則等に規定されている懲戒解雇事由についても これに拘束されることはないこととされています。 (昭和23.11.11 基発第1637号、昭和31.3.1 基発第111号) 労働基準監督署長は、解雇予告認定申請書が提出された場合は、所要の調査を行い、 上記の認定基準に照らして、「労働者の責に帰すべき事由」があると判断した場合は、 認定を行います。 労働基準監督署にもよりますが、認定まで2週間以上かかるケースが多いようです。 |
・解雇を法違反なく行うためには | ||||||||
30日前に予告するか、 解雇予告手当を支払う。 *労働者の責めに帰すべき事由等がある場合は・・・ ◎認定を受けて行う即時解雇 ◎認定申請をした後即時解雇し、その後認定があった場合 *次の場合は、解雇予告手当を支払わない限り「労働基準法違反」となります。 ●認定申請をしていない場合
●認定申請をした後即時解雇し、その後不認定となった場合
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